マンション購入ガイド
住宅ローン控除を受けるための確定申告の仕方とは?
今年、念願のマイホームを購入しました。購入時に説明を受けた「住宅ローン控除」を利用したいと思っているのですが、「確定申告」をしたことがありません。マイホームを買ったら確定申告をする…ということは分かるのですが、どのような流れで進めればよいでしょうか?
住宅ローン控除の確定申告は、必要書類をそろえて、購入した住宅に入居した翌年の確定申告の期間内に居住する地域を所管する税務署に提出しましょう。
情報提供:不動産コンサルタント 秋津 智幸
目次
住宅ローン控除を利用するためには、確定申告の必要がある!
住宅を購入したとき、「住宅ローン控除を利用したほうがよい」と聞いたことはありませんか?マイホームの購入は、とても大きな買い物ですよね。金額が大きいので、住宅ローンを利用することでマイホームを持つ夢を叶えているという人も多いのではないでしょうか。
そんな人の強い味方となってくれるのが「住宅ローン控除」。正式には「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンを利用して住宅を取得した人の金利の負担を軽くすることを目的としています。住宅を購入するときに利用する住宅ローンのほか購入した住宅や購入した人が条件を満たしていれば税務上の控除が受けられるのです。そこで今回は、住宅ローン控除を受けるための方法について解説していきます。
住宅ローン控除は、新築物件だけの減税措置とは限りません。中古住宅の購入やリフォームした場合でも条件を満たせば適用されることがあります。
とはいえ、条件を満たしていても、確定申告をしなければ住宅ローン控除は適用されません。そこで、まず確定申告について次で少し詳しく解説していきます。
住宅ローン控除の概要については以下の記事でご紹介しているので、詳しく知りたいという人はぜひ参考にしてみてください。
●住宅ローン控除に関する記事はこちら
最新の住宅ローン控除についてご紹介しています。
確定申告とは?
住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要ですが、そもそも「確定申告って何をするの?」「会社が手続きしてくれるの?」など、確定申告についてよく分からない人も多いのではないでしょうか?住宅ローン控除を受けたい人は、確定申告がどんなものかをある程度知っていないと困ってしまうこともありますよ。ここでは、そんな確定申告について解説していきます。
1年の所得を計算して税金を支払うための手続きのこと
確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間の所得を計算し、税金を支払うための手続きのことです。まず日本国民は、働いている場合はもちろん、利息や株式配当などの不労所得も含めて所得があれば、その所得に応じた税金(所得税)を納めなければなりません。この義務を果たすための手続きが確定申告です。1年間の所得に対して、原則として翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行います。
給与をもらっている会社員の場合、これまで確定申告を行ったことがない人が多いのではないでしょうか。会社員をはじめとする給与所得者は、会社が社員1人1人の代わりに毎月給料から天引きする形で税金を納めているのです。これを源泉徴収と呼びます。ちなみに、給与明細に書かれている「源泉徴収税額」を見ると、毎月給与からいくら税金として引かれているかが分かりますよ。
ただし、この源泉徴収税額は、あくまで支払い見込み額です。なぜ、税金の支払い見込み額なのかというと、本来、税額は1年間の所得に対して計算されます。しかし、1年間の税金をまとめて支払おうとすると多額になってしまうため、見込み額を毎月分割して給料から差し引いているのです。そして、源泉徴収税額は、見込みの額のため、必要以上の額を支払っている人もいれば、不足している人もいます。そこで、源泉徴収されている給与所得者の支払うべき税金の差額は、毎年年末に行われる「年末調整」で、払い戻されたり、追加で支払ったりします。
つまり、給与所得者である会社員の人は、会社が行う源泉徴収と年末調整によって、自分で確定申告を行わずに済んでいるのです。
住宅ローン控除を受ける場合は、自分で確定申告をする必要がある
住宅ローンの控除を受けるには、要件として確定申告をすることが必要です。会社が源泉徴収、年末調整をしている給与所得者の会社員でも住宅ローン控除を受けるには確定申告を行わなければなりません。会社が行う年末調整は、定型的な手続きなので、住宅ローン控除を受けるための複雑な手続きには対応していません。そこで、会社員でも個別に確定申告を行う必要があるのです。
では、確定申告を行うには、どのような準備が必要なのでしょうか?
確定申告に必要な書類と入手先は?
確定申告を行うには、まずいくつかの書類を入手し、必要事項を記入しなければなりません。具体的にどんな書類が必要になるのか、その書類と入手先についてご紹介しましょう。
必要な書類 | 書類の入手先 |
---|---|
確定申告書A | 税務署や確定申告会場、市区町村の担当窓口、指導相談会場などの関係機関へ直接取りに行くか、国税庁ホームページよりダウンロードすることができます。※1 |
源泉徴収票 | 勤務先より受け取ります。 |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署や前述の関係機関へ直接取りに行くか、国税庁ホームページよりダウンロードすることができます。※1 |
売買契約書(工事請負契約書)の写し | 住宅の売買契約(または工事請負契約)時のものの写し |
住宅取得資金に係る 借入金の年末残高等証明書 |
金融機関より郵送されてきます。 |
土地及び建物の登記事項証明書 (登記簿謄本) |
自宅のある地域を管轄する法務局に直接取りに行くか、法務省ホームページよりオンラインで申請することができます。※2 |
マイナンバーカード | 交付申請後、お住まいの市区町村より交付通知書が郵送されます。※3 |
※国税庁のホームページであれば、必要事項を人力することで簡単に確定申告書を作成することも可能です。
※マイナンバーの記載、マイナンバーカードの写し又は通知カード等マイナンバーが確認できる書類の写し及び本人確認書類の写しの添付が必要です。
なお、確定申告書の書き方については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/index.htm)の「確定申告書の記載例」のページで紹介しています。記入の際には、参考にしてみてください。
確定申告の方法は?
住宅ローン控除のための確定申告に必要な書類が分かったところで、次は具体的な確定申告の方法についてご紹介します。いつ、どこで、どのように行えばよいのか、順を追って見ていきましょう。
翌年の2月16日~3月15日に申請する
確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までに申告します。ただし、還付申告については、翌年1月から行えます。
還付申告とは、払い過ぎた税金を返金(還付)してもらうための申告のことで、住宅ローン控除が適用された場合、税金が返ってくるため、還付申告となります。したがって、住宅ローン控除のための確定申告は、購入物件に居住した年の翌年1月1日から3月15日までに行うことが可能になります。必要な書類が早めにそろうようであれば、混雑する前に確定申告するとよいでしょう。
なお、給与所得やそれ以外の所得が一定額を超える人など住宅ローン控除をはじめとした還付申告以外の申告も行う場合は、通常通り2月16日からの時期に申告することになります。
また、給与所得者である会社員の人が、住宅ローン控除のために確定申告を行うのは、初年度のみです。2年目からは、住宅ローン控除の還付申請についても会社で行う年末調整で対応してもらえます。2年目以降は、初年度申告後に税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」に必要事項を記載した該当年のものと金融機関からの「残高証明書」を、年末調整のときに会社に提出しましょう。
住んでいる地域を管轄する税務署に申告する
確定申告は、住んでいる地域を管轄する税務署の窓口で申告します。用意した必要書類をそろえて管轄税務署の窓口へ提出してください。お住いの地域を管轄する税務署がどこか分からない人は、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)内の「国税局・税務署を調べる」で確認できます。
また、郵送やインターネット(e-Tax)でも確定申告を行うことが可能です。郵送の場合は、必要書類を管轄税務署の担当窓口へ送ります。インターネットの場合は、国税庁ホームページの国税電子申告・納税システム「e-Tax」をご利用ください。自宅からネットで申請できるので便利ですよ。
確定申告は、申告期限内に手続きしておくのが原則です。しかし、万一、確定申告を忘れてしまっても5年以内にきちんと確定申告を行えば、還付申告となる住宅ローン控除は受けられます。それは、住宅ローン控除に限らず、還付申告については5年間の猶予があるからです。ただし、複数の年にわたって確定申告していなかった場合は、借入時から申告する年の分まで、それぞれの年の書類を作って確定申告しなくてはなりません。よほどの理由がない限り期限内に申告しましょう。
期限内に忘れずに確定申告をしよう!
これまで、住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要であるとご紹介してきました。5年以内であれば期限を過ぎても住宅ローン控除を受けられますが、原則として確定申告は期限内に行う必要があります。万が一、確定申告を忘れてしまった場合は、5年を過ぎてしまうと、過ぎた分の住宅ローン控除は受けられなくなる可能性が高いので、この記事でしっかりと住宅ローン控除の確定申告について理解し、必ず期限内に確定申告するようにしましょう!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm
(最終確認:2024年10月22日)
情報提供:不動産コンサルタント 秋津 智幸
不動産サポートオフィス 代表コンサルタント。公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士。不動産コンサルタントとして、物件の選び方から資金のことまで、住宅購入に関するコンサルティングを行なう。