マンション購入ガイド
マンガで紹介!賃貸物件の『更新料』とは?更新料の相場価格や注意点もご紹介
そもそも賃貸住宅の更新料って何?
首都圏で賃貸マンションや賃貸アパートなどの賃貸住宅を借りたことがある人なら、一度は耳にしたことのある賃貸の「更新料」。賃貸住宅に住むうえで知っておきたい更新料の意味や仕組みは改めて考えてみると、意外とよく分かっていない方もいるのではないでしょうか?今回は、賃貸住宅の更新料について、その手続きや、支払うタイミング、更新料の相場など、分かりやすくご紹介します。
賃貸借契約を更新するために必要な費用
一般的には賃貸住宅を管理している管理会社(主に不動産会社)が間に入り、入居者と大家さんとの賃貸借契約の更新手続きを行います。この更新手続きの際、地域にもよりますが首都圏をはじめ多くの場合、入居者(賃借人)は貸主(多くは大家さん)に対して、更新料の支払いが必要になります。もともとは賃貸借契約の更新にあたり入居時の「礼金」に近い意味合いで支払うのが更新料でしたが、近年は更新の手続きに管理会社が人や時間を使って手続きを行うので、手続きにかかる費用としての役割が強くなってきています。
サブリースや借り上げと呼ばれる転貸借契約の場合には、貸主は大家さんではなく、大家さんから物件を借りて、それを入居者に又貸し(転貸)している事業会社に支払いますが、その事業会社は建物を所有している大家さんに支払います。
更新料は慣習によって続いているもの
賃貸物件における更新料は、実は法律で決まっているわけではありません。しかし、更新料の支払いについて賃貸借契約に特約として記載されているときは法的に有効になります。もともとは、まだ住宅事情がよくない時代に、契約を更新してもらった大家さんに対する謝礼の意味を込めて、賃貸借契約の更新時に支払うものだったといわれています。
賃貸借契約の更新料の支払いは昔から地域によって慣習となっていたものが始まりなので、たとえば大阪府や兵庫県など、地域によっては、契約が自動更新となっており、そもそも更新料というものがないところもあります。全国的には、更新料がない地域のほうが多いのです。ただ、首都圏に関していえば、慣習的に多くの賃貸物件で更新料が発生します。
以下の表は、全国の主要16都道府県の更新料の徴収割合を示したものです。
都道府県 | 更新料の徴収割合(%) |
---|---|
神奈川 | 90.1% |
千葉 | 82.9% |
東京 | 65.0% |
埼玉 | 61.6% |
京都 | 55.1% |
愛知 | 40.6% |
沖縄 | 40.4% |
長野 | 34.3% |
北海道 | 28.5% |
福岡 | 23.3% |
広島 | 19.1% |
富山 | 17.8% |
愛媛 | 13.2% |
宮城 | 0.2% |
大阪 | 0% |
兵庫 | 0% |
出典:国土交通省 民間賃貸住宅に係る実態調査
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070629_3/02.pdf
(最終確認日:2023年5月18日)
表を見て分かる通り、都道府県ごとの更新料は本当にまちまちで、神奈川の賃貸の90%、東京の賃貸の65%が徴収しているのに対して、同じ大都市でも大阪や兵庫はなんと0%という結果が出ています。地域によって差があることがよく分かりますね。
賃貸住宅の更新料っていつ払うの?相場は?
続いて、更新料の支払い時期や、具体的な相場について解説していきます。
多くの場合は契約更新の時期と同時に支払う
賃貸住宅の更新料を支払うタイミングは、賃貸借契約によって決まっているので、物件ごとにさまざまです。賃貸住宅の契約期間が2年というケースが多いので、タイミングもその契約期間に合わせて2年ごとに支払うことが一般的です。
契約期間満了の日が近づくと、管理会社から郵送やメールなどで案内が届きます。その案内のなかに更新契約書といった書類と一緒に更新料についても書類が同封されています。
このように、支払いは契約に従うので、契約期間が違えば、更新料の支払い回数にも差が出てきます。たとえば、同じ賃貸住宅に7年住んだとしましょう、仮に2年契約であれば、更新料の支払いは3回、3年契約なら更新料の支払いは2回となります。もし、同じ賃貸住宅に長く住むつもりなら、契約期間が長いほうが更新料の支払いは少なくなります。
更新料については、「賃貸借契約」が重要になります。これは、賃貸住宅を借りる際に、締結した契約書です。学生の方や初めて一人暮らしする方のなかには、契約内容をよく理解せずに捺印をした方もいるかもしれませんが、この賃貸借契約のなかに、更新料の金額(または賃料の何か月分)・更新のタイミングなどについて、しっかりと明記されていますから一度確認してみるとよいでしょう。
賃貸住宅を借りる際には、つい毎月の家賃や、敷金、礼金など目先のことばかりが気になってしまいがちですが、この更新料や契約期間についても確認が必要です。
更新料の相場は、家賃の1か月分
では、更新料の定めがある契約では、契約期間が満了するごとにやってくる更新料は、どれくらい支払えばよいのでしょうか?こちらも契約(物件)ごとに異なりますが、首都圏では一般的に「賃料(管理費などを除いた賃料のみ)の1か月分」が相場のようです。ただし、地域や物件によっては家賃の1.5か月分、2か月分、3か月分など1か月分以上の金額を設定しているところもあります。
また、更新時の費用については注意が必要です。更新のタイミングで支払うのは、更新料だけでなく、連帯保証人の代わりに保証会社を利用している場合の保証料や更新料とは別に管理会社に支払う更新事務手数料、火災保険料などの費用も発生してきます。
賃貸住宅の更新時に必要な更新料以外の費用とは?
それでは、賃貸住宅の更新時には、更新料以外にどんな費用が発生するのかを見てみましょう。
火災保険料も継続加入が必要
最近では、賃貸住宅に入居する際に、ほぼ全ての物件で入居者が火災保険に加入することが条件とされていますが、その保険料も契約期間満了に合わせて、次回契約期間分の保険料の支払いが発生します。加入する火災保険は、一般的には賃貸入居者用の火災保険になり、万一火災が発生した場合に、入居者自身の家財に対する補償のほか、原状回復(火災の前の状態に戻す)費用や過失で水漏れを起こした場合に、下階の人へ補償するための費用、偶然の事故による賃貸住宅への損害を補償する費用などが保険でカバーされます。
[ 火災保険料の相場 ]
火災保険料は保険会社や補償内容によって異なりますが、たとえば、2年間の補償で1万5,000~3万円以内が一般的です。補償内容(オプション等)や保険金額によって保険料は異なってきますので、面積が広い大きな賃貸住宅や高級な賃貸住宅では家財の量や質に合わせて高くなることもあります。火災保険に関しては下記の記事で詳しく紹介しておりますので、気になる方はご覧ください。
●火災保険に関する記事はこちら
家を購入する際や住宅ローンを組む際に検討する火災保険について、かかる費用についてもご紹介!
保証会社を利用した場合には保証料も発生
賃貸住宅に入居する際、連帯保証人の代わりに保証会社を利用する場合には、更新時に保証会社の保証料に対しても更新料が必要になります。ただし最近は、入居時に2年分の保証料を一括で支払うといった形ではなく、毎月賃料等の1~数%のように毎月支払うタイプのものも出てきており、この形式で保証料を支払う場合、更新時に保証料の更新料が安くなるケースや支払いが必要ないケースもあります。
[ 保証会社の保証料の相場 ]
利用する保証会社によって保証期間も費用も異なりますが、保証料を一括で支払っている場合、その更新料はおおよそ賃料の30~70%が多く、賃料の1か月分と設定しているところもあります。保証料を安くするために、保証会社と併せて連帯保証人を立てるケースでは、保証料が割安になる支払いパターンがあります。よく分からない場合は、更新前に賃貸住宅の管理会社か、直接保証会社に聞いておきましょう。
更新事務手数料がかかる
更新事務手数料とは、管理会社が更新手続きにかかる費用として入居者に請求するものです。大家さんが受け取った更新料から管理会社に手続きの費用が支払われない場合に、管理会社がその費用として入居者に請求してくるものが、この更新事務手数料です。そのため、物件によって必要な場合と不要な場合があります。この更新事務手数料が発生する場合の更新料はより礼金的な意味合いが強いですね。
賃貸住宅の更新料、払わないとどうなるの?
前述の通り、賃貸物件の更新料には、法的に決まりはありません。あくまで商慣習で、賃貸借契約の更新料が昔からあった地域では、貸主(多くは大家さん)に対して、契約を更新してもらうお礼という意味合いがありました。ただし、賃貸住宅が増え、そうしたお礼的な意味も薄れ、「更新料を支払う必要はないのではないか?」と考える方も増えています。
では、お礼的な意味がなくなってしまった現在、更新料は払わなくてよいのでしょうか?重要事項説明書や契約書で説明されたうえで、更新料に関して明記された賃貸借契約書に署名捺印している時点で、契約に従って支払いの義務が発生します。
逆に、賃貸借契約書に更新料の支払いに関する記載がなければ、支払義務はありません。とはいうものの、首都圏ではまだ多くの物件で更新料の支払いが契約条件となっているので、更新料のない民間の賃貸物件を探すのはかなり難しいでしょう。
次に、賃貸更新料の支払いをしなかった場合にどうなるかをご紹介しましょう。
契約解除を迫られる可能性も
2011年、7月15日。賃貸借契約の更新料の有効性をめぐって、最高裁判所において3つの大阪高裁判決の上告に対する判決がいい渡されました。この判決の際、最高裁は更新料について以下のような判断を下しています。
更新料特約(更新料は追加の約束なので特約となります)は、入居者にとって加重(経済的負担)になるものの、物件を円満に継続使用するために役立っていると思われ、その性格は家賃の補充や更新のための対価とみてよいのではないか、としたうえで、消費者契約法との関係について、「更新料条項は、更新料の額が、賃料の額、賃貸借契約が更新される期間に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう民法1条2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものには当たらないと解するのが相当である。」※1としました。
つまり、賃貸借契約書に事前に明記され、説明されていた場合、その更新料が家賃の額や契約期間等と比べて不当なものでなければ、契約を締結した以上更新料の支払い義務があるというわけです。
なお、更新料が思った以上に高額であれば、値下げ交渉することも可能です。この際、契約書に高額な記載があった場合でも、交渉して問題ありません。
ただし、契約書に記載があるのに更新料を支払わずにいると、契約違反を理由に最悪の場合は大家さんからの立ち退きを迫られることがあります。訴訟にまで発展して、自分と大家さんや管理会社との関係をこじらせてしまい、仮に訴訟に勝ったとしても(難しいですが)その家に住みづらくなってしまうのは嫌ですよね。賃貸借契約に記載がある場合、基本的には義務があると覚えておきましょう。
支払いに困ったときは、諦めずに相談・交渉しよう
賃貸借契約の更新時に、どうしてもお金が足りない。そういうときは、親や知人に相談するほか、管理会社や大家さんに相談し、更新料や更新料の支払日などについて交渉するという方法もあります。
最近は賃貸住宅の空き家も増えており、長く入居してもらいたいと考える大家さんも多くなっています。交渉まではしなくても、相談をするだけなら損はないので、かけ合ってみるとよいでしょう。
費用で比較!賃貸住宅の更新と引越し ~賃貸住宅を更新する場合~
前述しましたが、賃貸住宅の更新時にかかる費用は、賃貸住宅の更新料のほかにもさまざまなものがあります。ここでは賃貸住宅の更新時にかかる費用、それと比較するために引越しにかかる費用をそれぞれ具体的にご紹介していきます。
賃貸住宅更新にかかる費用をまとめてみよう
賃貸借契約を更新するときには、賃貸の更新料の支払いのほかにも、以下の費用が一緒にかかります。
[ 1 ] 更新事務手数料(賃料の約50~100%が相場)
[ 2 ] 火災保険料
[ 3 ] 保証会社への保証料(賃料の約30~100%)
では、実際にかかる費用を具体的に算出した場合、いくらになるのでしょうか。たとえば、家賃が8万円で、管理費(共益費ともいいます)が1万円の賃貸に暮らしている場合、更新にかかる費用は以下のようになります。
[ 家賃8万円、管理費1万円の場合 ]
更新時の費用合計 | 26万円 |
---|---|
賃貸住宅の更新料 | 家賃1か月分:8万円 |
更新事務手数料 | 家賃1か月分:8万円 |
火災保険料 | 2年間でおおよそ2万円 ※上記は仮の数値であり、広さによって変動があります |
保証会社を利用している場合の保証料 | 家賃1か月分:8万円 ※上記は仮の数値であり、保証会社によって異なります。 |
更新料と併せて当月の家賃を支払うことを考えると、およそ4倍ほどの負担がかかることになります。
上記の例では保証会社を利用した場合になるので、利用していない方は保証料がかからないため、少し負担を抑えられます。詳しく知りたい方は、契約した不動産会社に確認してみるとよいでしょう。
費用で比較!賃貸住宅の更新と引越し ~引越しする場合~
賃貸更新にかかる費用をご紹介してきました。続いて新しい賃貸住宅に引越した場合にかかる費用をご紹介します。
引越しにかかる費用をまとめてみよう
引越しから新居(賃貸住宅の場合)の入居までの間でかかる一連の費用は、以下の通りです。
[ 1 ] 入居時の敷金(新居の家賃の1か月分が相場)
[ 2 ] 入居時の礼金(新築物件や都内なら新居の家賃の1か月分が相場)
[ 3 ] 入居時の前払い家賃と管理費等
[ 4
] 仲介手数料(最大で新居の賃料1か月分)
[ 5 ] 火災保険料
[ 6 ] 保証会社への保証料(連帯保証人ではなく、保険会社を利用する場合)
[ 7 ]
引越しの費用(※)
※引越し費用は、利用する業者、移動距離、荷物の量、時期等で大きく変動します。
賃貸住宅の更新にかかる費用の場合と同様、新しい賃貸住宅に引越した場合、実際にかかる費用はいくらぐらいになるのか、具体例をもとに算出してみましょう。家賃8万円、管理費1万円の賃貸住宅への引越しにかかる最大の費用は以下のようになります。
[ 家賃8万円、管理費1万円の賃貸住宅の場合 ]
引越し時の費用合計 | 約48万円 |
---|---|
入居時の敷金 | 8万円 |
入居時の礼金 | 8万円 |
入居時の前払家賃と管理費 | 8万円 + 1万円 |
仲介手数料 | 家賃の1か月分 + 税:8.8万円 |
火災保険料 | 2年間でおおよそ2万円 ※上記は仮の数値であり、広さによって変動があります。 |
保証会社を利用する場合の保証料 | 家賃の1か月分:8万円 ※上記は仮の数値であり、保証会社によって異なります。 |
引越し業者費用 | 仮に近距離の単身パック:4万円 |
賃貸物件によっては敷金・礼金がない場合もあり、上の例をもとにすれば約32万円で済むことも。さらに引越し業者が必要なく、自分で荷物の移動ができる場合はさらに費用を抑えることができます。そうすると約28万円になるので、引越しの有無で金額が大きく変わってきますね。
ただ、新居の家賃等の条件や引越し時期によっても費用は変わっていきますので、賃貸借契約の更新と引越しでそれほど差が出ないこともあります。それぞれにかかる費用や具体的な金額を事前に算出しておくことで、賃貸の更新時期が近づいても、慌てずに対応することができます。
また、引越しでは費用以外に、物件探しや契約手続き、引越しの準備や片付けといった手間や時間がかかります。この手間や時間を考えて、多少更新料が高くても、住んでいる賃貸住宅を更新して住み続けることを選ぶ人も多くいます。
●敷金・礼金について詳しくはこちら
賃貸物件を探しているとよく目にする敷金・礼金がどのようなものなのかご紹介!
退去する場合の手続きは? 何をすればよいの?
転勤や就職、転職のほか、よい賃貸が見つかった、新しく住宅を購入する方や、実家に帰ることになった方など、人によって賃貸物件から退去する理由はさまざまですよね。
では実際に退去するには、どういった手続きを取ればよいのでしょうか?ここでは、実際に賃貸住宅を退去するときの手順や注意点をご紹介していきます。
退去期日を確認しよう
退去しようと決めたらまずは、賃貸借契約書の確認から始めましょう。契約書では、退去を告知する解約予告をいつまでにすべきなのかが書かれていますので、それを確かめます。このように確認が必要になるので、賃貸借契約書は退去するときまで大切に保管しておく必要があることが分かりますね。
たとえば、貸主(大家さん以外のときもあります)への解約予告が1か月前までにと記載されていれば、退去(部屋を明け渡す)の1か月前までに貸主に連絡をする必要があります。なお、解約の予告は、貸主に直接ではなく、管理会社へ行うことが一般的です。また、予告が遅れてしまうと、引越しした後でも解約予告から1か月に達する日までの分の家賃を支払うことになりますので、余計な出費が発生してしまいます。解約予告はいつまでにするのかしっかりと確認しておきましょう。
貸主または不動産会社に連絡しよう
退去の時期が分かったら、予告期間を踏まえて貸主、もしくは物件の管理会社に連絡をしましょう。退去に際しては、退去届という書面による通知が必要な場合もあれば、電話連絡のみで受け付けてくれる場合もあります。
特に書面で通知する必要がある場合は、書面が届いた日が届出日になりますので、注意が必要です。いずれにしても、まずは貸主か、管理会社に電話で連絡し、退去に必要な手続きを確認しましょう。
この退去手続きをすると、多くは家主または管理会社の方とお部屋の退去立ち会いの日程を調整します。退去立ち会いとは、お部屋の状態(傷や汚れなどの状態)を現地で確認する機会で、このときに修繕箇所も確認します。後日、ここで確認した修繕箇所について、貸主負担と借主負担を分けて、修繕費の請求金額が決まります。
水道・ガス・電気など、生活回りの移動手続きも忘れずに
貸主または管理会社へ退去の通知をしても、ほかにもしなければならないことがいくつもあります。水道やガス、電気、インターネット回線、固定電話などの各事業会社に電話やインターネットで連絡、移転の手続きが必要です。
現在、ほとんどの事業会社ではインターネットで移転の手続きができますが、ガスはオートロックをはじめ立ち入りが制限された物件の場合、入居者または代理人の方の立ち会いが必要な場合がありますので、注意が必要です。
引越し前日・当日までにやるべきことも
引越しにあたっては、住民票の異動も重要です。住んでいる役所への転出届の提出や、引越し先の役所への転入届の提出は忘れずに行いましょう。特に転入届は、新しく住み始めてから2週間以内に役所への提出が必要です。引越ししてすぐは慌ただしいこともあるので、引越しの前から予定を立てて手続きを済ませましょう。
また、退去当日またはその前に前述した退去立ち会いを行います。その日は、貸主または管理会社の担当立ち会いのもとで部屋の確認と鍵の返却を行います。
お部屋の確認時は、自分が傷つけたり、汚したりしてしまった箇所があれば報告し、入居時点で汚損があった場所があればそれも確認してもらうことが大切です。自分が傷つけたり、汚したりしていない場所の修繕費を後で請求されないためにも、退去立ち会いは特に大切なものといえます。
退去立ち会い時にはお部屋を空にしておかなければなりませんので、引越し後に退去立ち会いを行うのが一般的です。この予定も念頭に置いて引越しの予定を組む必要があります。退去立ち会いが完了したら、最後に鍵を返します。もし、鍵をなくしてしまっていた場合には、鍵交換の費用も発生しますので、あらかじめ受け取った鍵の本数と持っている鍵の本数を確認しておきましょう。
なお、敷金を預けていた場合、一般的には退去立ち会いで確認した修繕箇所の費用が差し引かれて、後日、指定の口座に返金されます。
●引越しの準備について詳しくはこちら
引っ越しの準備をするタイミングや、何からすればよいかをご紹介
●引越しの荷造りについて詳しくはこちら
引越しの手順や荷造りのポイントなどをご紹介!
賃貸更新の時期は、自分のライフスタイルと住宅環境を見直す機会
特に首都圏では、賃貸借契約の更新には更新料がかかるため、住み替えを検討するよい機会になり得ます。賃貸借契約を更新する場合は、更新料やそのほかにかかる費用を把握しておくのがポイントです。
マンションの住み替えの際には、ライフスタイルに合わせて分譲マンションという選択肢もあることを覚えておくとよいでしょう。賃貸住宅に住み続けて賃料を払い続けるよりも将来、資産として残るというメリットがあります。
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※1出典:公益社団法人全日本不動産協会「更新料に関する最高裁判決」
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E6%9B%B4%E6%96%B0%E6%96%99%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA/
(最終確認日:2023年5月18日)
情報提供:不動産コンサルタント 秋津 智幸
不動産サポートオフィス
代表コンサルタント。公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士。不動産コンサルタントとして、物件の選び方から資金のことまで、住宅購入に関するコンサルティングを行なう。
HP:http://2103-support.jp/?page_id=14