第3話 新築マンション購入に必要なお金って?
マンガでわかるマンション購入「住まいの相談室」
第三話、いかがでしたでしょうか?
マンガの監修をしている、住まいのアドバイザーの小島です。
第二話で新築マンションのモデルルーム見学に行って
本格的にマンション購入を検討し始めたタニさんでしたが、
お金のことで不安が残って、次の一歩を踏み出せない中「住まいの相談室」に相談に来ました。
新築マンション購入は人生の中でも大きな買い物ですので、なんとなく不安になりますよね。
マンガにも出てきたように、新築マンション購入時に必要となる現金は
「頭金」と「諸費用」に分かれます。
■頭金
頭金は、マンション価格の1割前後で購入されている方が多いです。*1
用意する頭金が多いほど、ローンの借入額が少なくなりますが、
まとまった現金を用意するとなるとなかなか難しいですよね。
そのような場合はタニさんのお友だちの例にあったように、
銀行によっては100%ローンを組むことも可能です。
■諸費用
諸費用は、新築マンション購入に際してマンション価格以外に必要となるお金です。
新築マンション購入にかかる諸費用は、一般的に住宅価格の3~6%と言われています。
ただしケースバイケースですので、詳しくは税理士などにご相談ください。
諸費用には以下のような項目があります。
- ・印紙税
- ・登記費用
- ・登録免許税
- ・不動産取得税
- ・固定資産税
- ・都市計画税
- ・ローン手数料
- ・火災保険料、地震保険料、生命保険料
■住宅資金贈与の特例
またタニさんの別のお友だちは、新築マンション購入時に必要な現金の一部を
両親に援助してもらったとのことでした。
マンガにもあったように、住宅購入のための費用を両親から援助してもらう場合、
条件をクリアしていれば「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」*2が適用され、
贈与税が非課税になるという優遇税制があります。
これには、
- ・直系尊属(曽祖父母、祖父母、父母等縦の血縁)からの贈与であること
- ・自己の居住用の住宅であること
- ・贈与を受けた年の所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下であること
- ・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、購入、新築、増改築等を行った物件の残金決済・引き渡しを行って、住宅を所有すること
- ・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、当住宅に居住すること。または、その後遅滞なく入居することが確実と見込まれること(翌年の年末までに入居しない場合、当制度は適用されず)
- ・贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに、税務署に贈与税の申告をすること
などの条件がありますので、詳しくはお近くの税務署等にご相談ください。
その他の贈与に関する制度としては、
一般的な贈与税「暦年課税制度」と生前贈与の仕組みを利用する「相続時精算課税制度」があります。
それぞれの贈与に関する制度の特性を理解して、自分に合った制度を活用しましょう。
こちらも詳しくはお近くの税務署等にご相談ください。
亡くなった後に相続する場合は相続税が発生しますので、
予め上記のような制度の活用を親族間でご相談してみてはいかがでしょうか?
タニさんのように、新築マンション購入に必要なお金について相談したい方は
実際の「住まいのアドバイザー」がサポートさせていただきます!
ぜひお気軽にご相談ください。
次回はついにタニさん編が完結!
タニさん一家は不安や疑問を払拭して、無事に新築マンションを購入できるのでしょうか?
次回の更新をお楽しみに!
- ※「住まいの相談室」という店舗はマンガの設定上のものですが、長谷工アーベストでは
お客様のご相談をweb、電話でお受けしております。
*1・・・2015年 長谷工アーベスト調べ
*2・・・当制度は2021年12月31日までに引き渡しを受ける物件に適用されます。